在日コリアンと結婚した日本人は、国籍が変わるのですか。
日本人と外国人が国際結婚をするには,日本と相手国それぞれの民法にしたがわなければなりません。日本の民法では,日本人と結婚しても,帰化の手続きをしないかぎり,結婚相手の国籍はかわりません。
それにたいして,韓国の民法は少し違います。
夫が韓国人で妻が外国人の場合,韓国政府側に婚姻届を出して6ヶ月以内に妻が出身国の国籍を離脱すれば,自動的に韓国籍が与えられます。一方,夫が外国人で妻が韓国人の場合,帰化の手続きをしないかぎり,それぞれの国籍に変化はありません。これは日本と同じですね。
なお,北朝鮮は日本と国交がありませんので,朝鮮籍の在日コリアンについては韓国の民法が適用されると聞いています。
したがって,在日コリアンの女性と日本人男性の結婚の場合,それぞれの国籍に変化はありません。もし,夫となった日本人が韓国籍や朝鮮籍を得ようと思えば,相手国に帰化するしかありません。
一方,韓国籍や朝鮮籍をもつ在日コリアンの男性と結婚した日本人女性は,結婚から6ヶ月以内に日本国籍を離脱すれば,自動的に相手国の国籍が手にはいることになります。逆に言うと,6ヶ月以内に日本国籍を抜けなければ,韓国籍を自動的にはもらえなくなるということです。