在日コリアンについてのFAQ
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外国人登録証って何ですか。

 外国人登録証というのは,身分証明書の一つです。「ガイトウショ」もしくは「ガイトウ」と略されます。身分証明書というのはないと困るものですが,この外国人登録証はただの身分証明書ではありません。

 そもそも,外国人登録証は,1947年の外国人登録令にもとづいて,外国人を管理するための手段として導入されました。「外国人」といっても,導入当時はそのほとんどが在日コリアンでしたから,事実上,在日コリアンを取り締まるための手段として考案されたものだといえます。

 たとえば,(1)外国人登録証明書をなくしたりしたあと二週間以内に再交付の申請をしなかったり,(2)5年ごとの切り替えをしなかったり,(3)警察などの要求にたいして外国人登録証明書の提示をしなかったり,(4)外国人登録証明書の常時携帯を怠った場合には,「一年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金」に処せられます。この罰則の重さはイメージしにくいかもしれませんが,よく言われるのは,過失致死よりも重い罰則だ,ということです。

 日本も近代国家として,外国人の流出入を管理する必要があるということは分かります。しかし,身分証明書を忘れただけで犯罪者にする必要はないはずです。にもかかわらず,これだけ重い罰則が付いているのは,強制捜索を簡単にするためだと考えられています。オウム捜査の時はとても軽微な違反で強制捜査をしましたが,あれは異常事態だから許された行為なのです。一般には,強制捜査が許されるのは,たしか4万円以上の罰金に値する犯罪の時のみとされています。

 事実,外国人登録証不携帯を理由に家宅捜査を受けるケースは今でもあります。身分証明書を持っていないだけで,犯罪者にされ,しかも自宅を荒らされるわけです。まるで物語のような管理社会が,日本の外国人対策の実態なのです。