家事 審判・調停 申立書
 事件名[☆親権者の変更の申立]

津家庭裁判所 御中
 1992年7月28日

申 立 人  置野昭子
代理人弁護士 中村亀雄

申立人
本籍 東京都○○市○○○三丁目○○○番地
住所 三重県津市○○町一丁目○○番
氏名 置野昭子
1962年○○月○○日生

相手方
本籍 朝鮮慶尚北道英陽郡○○面○○○635
住所 三重県一志郡○○町字○○987番地の6 大谷淑子方
氏名 置野章雄こと 李在一
1959年10月12日生

事件本人/未成年者
住所 申立人と同じ
氏名 置野聖徳
1987年○○月○○日生
 

申立の趣旨

相手方は申立人に対して、事件本人置野聖徳の親権者を変更する。
との調停を求める。

申立の理由

@ 申立人と相手方は1992年3月23日御庁において調停離婚し、(1992年(家イ)第36号、86号)、事件本人の親権者を相手方とし、その監護者を申立人とした。なお申立人と相手方は、事件本人面接交渉の履行状況をみて、本調停成立の日から1年後に、親権及ぴ監護権の変更について協議することとした。

A 親権者を相手方とした理由は、相手方が事件本人との面接交渉権を確保するために1年間だけ親権が欲しいと要求したためであった。

B 申立人は爾来肩書住所地において、事件本人の監護養育を続け、相手方の面接交渉権の行使にその都度応じて現在に至っている。

C しかるに相手方は申立人に無断で、1992年6月2日、事件本人の日本国籍を離脱し朝鮮の国籍を有する手続きを為し、同日事件本人は、申立人の戸籍から除籍された。

D 右の如き相手方の一方的な所為は、前記の事情から信義則に反するもので、許されないものである。更に現在申立人は事件本人と同居して監護養育し、事件本人は来年地元の小学校に入学する予定であり、順調に成長しているのに、親権を有するからとて相手方から勝手に国籍が変更されることは、事件本人に動揺を与え決して利益になるとは考えられない。
 よって本申立に及んだ。
 
 

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家事 審判・調停 申立書

津家庭裁判所 御中
 1993年2月1日

申 立 人  李 在 一

申立人
本籍 朝鮮慶尚北道英陽郡○○面○○○635
住所 三重県一志郡○○町字○○987番地の6の3
氏名 李在一
1959年10月12日生

相手方
本籍 東京都○○市○○○三丁目○○○番地
住所 三重県津市○○町一丁目○○番
氏名 置野昭子
1962年○○月○○日生

事件本人/未成年者
住所 三重県津市○○町一丁目○○番
氏名 李聖徳
1987年○○月○○日生
 

申し立ての趣旨

未成年者・李聖徳の監護者を相手方から、申立人に変更する調停を求める。

申し立ての理由

1 申立人と相手方とは、相手方とその両親らの民族差別が原因で、1992年3月23日、津地方裁判所において、民事訴訟の裁判(1989年(タ)第24号、1990年(タ)第11号)を経て、離婚、離縁等の調停が成立した(事件の表示1992年(家)イ第26号、86号)。
 その際、未成年者の親権者を申立人、監護者を相手方と定めた。

2 相手方は民族差別の意思から申立人に対し、長男聖徳の誕生以来、長男と申立人を隔離するため家出をし、一方的に別居生活を強いていたが、相手方とその親族が申立人及びその親族に対して、民族差別的言動について謝罪し、今後そのような言動のないこと及ぴ朝鮮民族を尊重することを誓約したことにより、引き続き、相手方は監護者として長男と同居することになった。

3 長男との月2回の面接は、それまで相手方が申立人に対し、不当な隔離を強いてきたゆえ、今後そのようなことがないようにとの多見谷裁判官の提案により、隔離の防止策として決定された。ところが、相手方は月2回以上長男と会わすことは、例え相手方と申立人との間で、合意が成立しても和解調書に月2回と記してある限り、2回以上会わすことは法に触れるという理由をあげて、月2回以上の面接と長男が申立人の家で泊まることを拒否してきた。

4 面接の実施状況は、良好なものでなく、月2回と定められている日時にしても、相手方と合意するに至るのには困難を要した。相手方は面接時間をなるへく短時間にしたいと要求したり、面接場で子供を前にして、怒鳴ったり、男性同伴で第三者を介入させたりと、面接交渉に非協力的であり、1993年9月には面接の履行を裁判所から勧告してもらわなければ面接が実現できなかった。しかし、月2回の面接を通じ、長男と申立人及びその親族とのコミニュケーションは、大変良好なものになっており、申立人の家で泊まりたいと何度も言うほど、長男は申立人とその親族らに慣れ親しんでいる。

5 離婚が成立して、長男との面接の場を通じ、申立人は相手方に当初から長男に関することで、話し合いの機会をもってほしいと要望し続けたが、相手方は一度としてこれを聞き入れなかった。それでも、相手方の家の方へ相談に行きたいと申し出た際、「家や会社また保育園に来てもらっては絶対困る。それがあんたらのやり口なのでしょう。」と、怒鳴るありさまであり、相手方は次回の面接日時を決めること以外は、申立人に対し一切無視という状況であり、連絡先も答えず、住所地も虚偽の住所を使用していたが、それでも申立人は話し合いの機会を持つため、相手方に連絡先を告げ、相手方が話し合いに応じてくれるよう努力を続けたが、一度も連絡はなかった。ゆえに、現在において申立人は長男の監護環境がどのような状態になっているのか、一切分からずにいる状況であり不安が続いている。

6 長男とのコミニュケーションは、月2回の面接を通じ良好であるものの、長男に対し相手方とその親族が、申立人とその親族のことを、ムチャクチャに教えこんでいることが当初の面接から、長男の口を通じ明らかとなった。相手方は申立人を、決して父と教えないことを始めとし、むしろ長男が申立人のことを「おとうさん」と呼ぶと、きつく怒られると言う。そして、申立人のことを「どろぼう」、「ぬすっと」、と教え、「いっしょに食事をしていけない」、「絶対に風呂にはいってはいけない」、などと教え、申立人が長男に買い与えたオモチャを、相手方の親族は、長男の前で投げつけて壊すので、オモチャは家に持って帰れないと、長男は申立人に話した。申立人は長男のそういった言動に大変胸を痛めたが、面接のたぴ長男は申立人に相手方のそういった悪質な状況を話し、申立人の母にも「この家は、人をデバ(包丁)で刺して建てた家なんやて」、とか、申立人に「おとうさんは、人間のかたちをしているだけで、人間とちがうと、バッチャ(相手方の母)が言うとった」、と話すに及んでは、相手方が許すことのできないムチャクチャなことを教えこむ以上、監護者として認めるわけにはいかない。

7 申立人は和解の際、親権者と監護者が分離するという裁判官の提案に関し、絶ち切り難い母子の関係を考慮し、他方においては現実に家庭という場でしか正しい民族教育の実現が困難である状況を考え、長男の姓及び日本国籍の離脱を考えていた。相手方が朝鮮民族の尊重を誓約したことにより、相手方からの正しい民族教育の協力は十分に可能だと考え、また相手方の理解を深める努力をしなけれぱならないと決意していた。ところが、相手方は和解成立後の義務であった親権が明記される離婚届も出さなかったので、申立人は裁判所の許可を得たうえで離婚の手続きをしなくてはならず、相手方は氏の変更や国籍離脱に協力するどころか、反対の意思を示し、長男の外国人登録の義務をも破ったことにより、長男は現在法的に存在しないかたちになり、重大な人権侵害にさらされている。そして、話し合いを一切拒否しておきなから、申立人が国籍離脱を一方的に、また勝手にやったと虚偽の口実をつけ、親権を要求するに及んでいる。こういった相手方の態度は、結婚生活を通じ申立人にとった露骨なサペツ的言動の質がいっこうに変わっていないことを示し、現に理由も述ぺず長男の李姓を認めないばかりではなく、離婚・離縁が成立し、3年も前に通称名を抹消している申立人の名前すら、いまだに置野章雄こと李在一と記しているありさまである。幽霊人口という無権利な惨状である著しい不利益を相手方は監護者として長男に与えている。こういった相手方の朝鮮民族に対する徹底した確信的差別思想のもとで、長男が養育監護されることは、長男の将来にわたって不利益な状態が続くにとどまらず、長男の人間性が破壊されてしまうのは必至であるので、速やかに監護者の変更を求めます。また相手方は和解調書の信義則に反するだけでなく、和解精神をまっこうから踏みにじっているものである。

8 申立人は行商をしており、長男を養育していく収入は十分あり、母親とも同居しているので福祉の面からも十分に子供の養育に関しては、可能な環境にあります。また、長男は相手方らの申立人に対するムチャクチャな教えやしつけがあるものの、それでも申立人の家族に慣れ親しんでおり、祖母にあたる申立人の母にも大変なついています。そして正しい民族教育とは反日的な内容ではなく、日本人や日本社会との共生を踏まえて正しいルーツを教えていく家庭教育によって子供はアイデンティーティーを失わずたくましく成長することができうるし、それを実現する養育環境が申立人の家庭には整っているので、一日も早く、速やかに監護者の変更を求めるしだいです。


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