李在一氏の主張 (概要)

家事審判について

  1. 子どもの姓を日本名から李姓に変えたのは,誤った価値観にもとづく養育環境の中でも,子どもが自身のルーツを正しく認識し,自身のアイデンティティーをしっかりときずくことができるようにするためである。
  2. 子どもの国籍を日本と朝鮮の「二重国籍」から日本国籍離脱させ,朝鮮籍のみの「単国籍」に変えたのは,子どもの姓の変更を確実にし,日本の「二重国籍」制度の不備に対して父子関係を明確にさせ,さらに,朝鮮人としての自然で自生的な民族意識をも理解し,受容することができるようにするためである。
  3. 元妻側の民族差別的傾向は不問にし,子どもを現時点において朝鮮籍から日本籍へと「帰化」させるという元妻側の意向を肯定しつつ,他方で単国籍化(日本国籍離脱)を理由に親権を剥奪するという判断は、裁判所による「朝鮮人差別の公認化」であると言わざるをえず,到底納得できない。

外登法訴訟について

  1. 親権者による代理申請を受理しなければ,子どもは如何なる国の如何なる公的機関にも登録されていない状態となってしまい,それは子どもの権利条約に定める子どもの登録される権利を侵害するものである。
  2. 外国人登録制度は,今日事実上,定住外国人が公的社会サービスを受ける際の公証機能をも果たすようになっているため,利益を受けるために登録を求めることは,国際人権規約において認められた定住外国人の権利である。
  3. 外国人登録法の本件に関係する条文が,定住外国人の権利性を認めていないとするならば,同法は国際人権規約,子供の権利条約,および日本国憲法に違反していると見なされるべきである。


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