調 書(成立)
平成4年(家イ)第36,86号 離縁,離婚等調停事件
(津地方裁判所平成元年(タ)第24号(本訴)離婚等事件
 津地方裁判所平成2年(タ)第11号(反訴)離婚等事件)

当事者等 別紙当事者目録記載のとおり

期日 平成4年3月23日午後1時00分
場所 津家庭裁判所調停室
家事審判官  多見谷寿郎
裁判所書記官  里川一夫

下記条項のとおり調停が成立した。
 津家庭裁判所
  裁判所書記官 里川一夫


調停条項

1 申立人(妻)と相手方(夫)とは,当事者間の長男聖徳(昭和62年○○月○○日生)の親権者を相手方,その監護者を申立人として,本日調停離婚する。

2 申立人及び別件申立人両名は相手方に対し,連帯して本件慰謝料として金500万円の支払い義務あることを認める。

3 申立人及び別件申立人両名は相手方に対し,前項の金員を次のとおり分割して,三重合同法律事務所名義の株式会社東西銀行津支店の普通預金口座(1234567)に送金して支払う。
   記
  平成4年4月末日から平成8年4月末日まで,毎年4月末日限り各金100万円ずつ。

4 相手方は申立人に対し,上記長男聖徳の養育費として平成4年4月から同人が満20歳に達する月まで,毎月末日限り金4万円ずつを置野聖徳名義の普通預金口座に送金して支払う。

5 申立人は相手方に対し,平成4年4月から一箇月に2回(但し,1回は休日,1回は平日の夕方に)の割合で,上記長男聖徳との面接交渉をさせる。尚,当事者双方は,右面接交渉の実施状況を明らかにするため,書面を作成し,双方各1通ずつを保管することとする。

6 申立人と相手方とは,前項の面接交渉の履行状況をみて,本調停成立の日から1年後に上記長男聖徳の親権及び監護権の帰属の変更について,協議する。

7 申立人と別件申立人両名は相手方に対し,申立人及び別件申立人両名並びにその親族が,相手方及びその親族に対する民族差別的言動について謝罪し,今後そのような言動のないこと,及び朝鮮民族を尊重することを誓約する。

8 別件申立人両名(養父母)と相手方(養子)とは,本日調停離縁する。

9 別件申立人両名は被告に対し,株式会社置野弱電工事の設立発起人となす手続きが,充分でなかったことを認める。

10 申立人及び別件申立人両名と相手方とは,以上をもって本件離婚等及び離縁に関する紛争は円満に解決したものとし,本条項に定める外,何らの債権債務のないことを,相互に確認する。

11 訴訟費用及び調停費用は,各自の負担とする。

                                                                   以上


インデックスに戻る