訴 状

本籍 東京都○○市○○○三丁目○○○番地

住所 〒514 三重県津市○○町○○番○○号

 原 告   置 野 昭 子

   〒514 三重県津市西丸之内二一番一九号 丸の内ジャスティス六階

 右訴訟代理人
   弁護士 角 谷 一 成

本籍 朝鮮慶尚北道英陽郡○○面○○○六三五

住所 〒514 三重県津市○○町○○○番地 ○○○ハイツ一○二号

 被 告   李   在 一(置野 章雄)

離婚等請求事件

訴訟物の価額 金九五〇、〇〇〇円
貼用印紙額  金  九、一〇〇円

   請求の趣旨

一、原告と被告を離婚する。
二、被告は原告に対し、金四七、二九四円及びこれに対する本判決確定の翌日から完済に至るまで、年五分の割合による金員を支払え。
三、原被告間の長男聖徳(昭和六二年○○月○○日生)の親権者を原告と定める。
四、訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに二項につき仮執行の宣言を求める。

   請求の原因

一、(婚姻の成立)

 原告は、昭和六○年、演劇活動を通じて、被告と知り合い、以後一年六ケ月の交際の後、昭和六二年五月三日結婚式を挙げ、同棲生活に入り、同年五月二○日婚姻届を終了し、同年○○月○○日、長男聖徳が生まれた。

二、(婚姻生活の破綻)

(1)被告は、交際中は、優しい男であった。

(2)昭和六二年五月、原告と被告は、被告の実家において、被告の母親と同居して、生活を始めたが、この頃より、被告は、食事のこと、服のたたみ方等、細かいことで被告に対してあたりちらすようになり、「そのうち、痛い目にあわせてやる」「体に教えてやるのが一番早い」等と脅かすようになった。又、同年六月頃、原告と被告が自家用車の中でかけるカセットテープのことで口論した際に、身重の原告に対して、原告は、「もし、腹が大きくなかったら車からひきずりおろして、どんな目にあわせたかわからんぞ」等と脅したりした。その他、被告は、「俺を怒らすなよ。この家で生活したいと思うなら」等とたびたび言っては、原告を脅かして、自分の意に従わせていた。又、原告が身重のため、重い物を持ってくれと頼んでも、聞いてくれないので、共通の友人を通じて、その旨を頼んだが、「重い物を持つのが嫌なのか」と言う始末であり、その友人をも鸞かせた。

(3)昭和六二年七月に至り、原告が出勤前に気分が悪くなり、廊下でうずくまっていると、被告が台所の方から、「行くぞ」と声をかけたが、原告が気分が悪くて返事をしないでいると、被告はこれに立腹して原告の背中を蹴飛ぱした。又、被告は、原告がいると遊びや創作活動(演劇の脚本やバンド活勤の準備等)が出来ないと文句を言うようになり、同年八月になると、「演劇の脚本が出来ないから、実象へ帰れ」と言って、原告を実家へ帰らせた。

(4)昭和六二年九月ビデオデッキのこと(結納のことに関係する)で原被告間で言い争いが起こった。そして、この頃から両者の性格の不一致が顕在化するよにうなった。
 同年一○月頃、被告は演劇公演のため、会社(原告の父親の経営する会社)を無断欠勤したり、「会社を辞めさせろ」と言ったり、又、家を出て、友入の家を転々としたりするようになった。

(5)同年○○月○○日、長男聖徳が生まれたが、子供の顔も見に来なかった。又、この頃から、被告の給料が一二万円位であるにもかかわらず、小遺いを月に八万円以上必要とするようになった。

(6)昭和六三年三月頃、原告及び被告は被告の現住所であるアパートヘ引っ越し、再び同居するようになった。又、この頃、被告は原告に対し、他に収入のあてもないのに、「仕事に復帰するのをやめろ」と言ったり、原告が被告に対して、生命保倹の話をもちかけたら、「絶対俺にはかけるな。俺を殺したいのか」と言った。又、被告は、子供に対して関心を示さず、風呂に入れるため抱く練習をしてくれと言っても、これを聞き入れなかった。その後、同年六月、原告が腹痛のため、食事もとれずに寝ていても、被告は外へ飲みに行ったり、人を連れて家で酒を飲んだりしていた。そこで、原告は実家へ戻った。同年七月原告はアパートヘ戻ったが、この時、その日に帰ると言った言わないで、原被告間で口論となり、荷物を運ぷのについてきた原告の弟に対して、被告が殴りかかるということがあった。この頃から、お互い無言でいたり、話をするにしてもとげとげしい言い方しかできないようになってきた。

(7)昭和六三年九月七日法事で親戚が集まった時、被告は皆の前で、「離婚したい」旨を言った。この時、原告は「考えさせて下さい」と言った。

(8)同年九月中旬、被告は、原告に対して、「実家へ帰れ」と言い、それから、被告は、アパートを出て、帰らない日が続いた。
 同年一○月一日頃、原告は、アパートを出て実家へ帰った。

(9)同年一一月三日、被告は、原告の実家へ来て、「子供とコミュニケーションをとりたい。子供を連れて行く」と言ってきた。これに対し、「今、寝ているから」と原告が言うと、「わざと寝かしたな」と言い、両者の間で口論となり、原告が玄関のドアを閉めたら、ドアを石で破壊した。

(10)同年一一月二一日、原告の実家へ、被告が「これからのことについて話合いたい」と言ってきたので「ドアを壊したことについて謝らないのなら、話は第三者を介して下さい」と言ったら、被告は原告に対して、殴る蹴るの暴行を加え、加療四日間を要する傷害を負わせた。

(11)平成元年一月一七日朝、被告は、原告の実家の居間へ入ってきて、ひと暴れし、これと揉み合った原告の母置野和子に加療約三日間を要する右手挫傷の傷害を負わせた。
 同日夜にも、被告は酒を飲んで原告の実家へやって来て、原告の父置野正彦所有の置物本棚その他を壊した。この日も被告は、ひと暴れし、これと揉み合った、原告の母和子に加療約一週間を要する頭部及び全身打撲の傷害を負わせた。又、原告に対しても暴行を加え、手の甲をねじって車を運転出来なくなるほどの傷害を与えた。又、原告の弟置野治に対しても暴行を加え、加療約五日間を要する顔面打撲の傷害を負わせた。又、原告の父正彦も頭の上に乗られるという暴行を受けた。この時は、津警察の警察官を呼んだ。
 同月一八日朝にも被告は原告の実家にやって来た。そして、又、暴行を加えられないように津警察の警察官を呼んだ。

(12)原告は、平成元年三月六日、津地方家庭裁判所に離婚調停(平成元年(家イ)第五○号)を申し立て、期日を重ねたが、被告は暴力行為等の事実を認めたものの離婚には応じなかったため、結局、右調停は不調となった。

(13)以上の如く、被告の一連の身勝手な行動、脅迫行為、暴行傷害行為によって、既に原被告間の婚姻生活は破綻し、これ以上婚姻生活を継続していくことは困難であるので、原告は、民法七○七条五号(その他婚姻を継続し難い重大な事実事宙)により被告との離婚を求める。

三、(財産分与)

 原被告が協力して築き上げた財産として、原告名義の貯金(○○銀行津支店普通口座一二三四五六)金九四、五八九円がある。そこで、原告は被告に対して、財産分与として、右金額の半額である金四七、二九四円の支払いを請求する。

四、(親権者の指定)

 原被告間の長男聖徳は現在も原告と同居しているので、原告が養育監護にあたるのが子供の幸福であるから、原告を親権者に指定することを求める。

   証拠方法

 随時提出する。

   付属書類

 一、戸籍謄本   一通
 一、登録済証明書 一通
 一、訴訟委任状  一通

平成元年八月一八日

 右原告訴訟代理人 
   弁護士 角 谷 一 成

津地方裁判所 御中


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