現在の指紋押なつ制度は,もともと1952年の外国人登録法の制定とともに導入されたもので,実際に執行されたのは55年以後です。朝鮮戦争前後の緊張した雰囲気のなか,共産化する在日朝鮮人をおそれた日本政府とGHQが,犯罪者予備軍として在日朝鮮人を管理するために制定されたものです。
その後,地道な反対運動の影響を受けて,小手先の法改正がたびたび重ねられてゆきます。
58年2月の法改正では,在留期間1年未満の人の指紋押捺を免除。ついで82年8月には,指紋押捺開始年齢をそれまでの14歳から16歳に引き上げ,いったん外国人登録をした後の確認申請期間が3年ごとから5年ごとに延ばされました。
また,85年5月の政令改正では,指をぐるりと回す回転式の押捺方法から,押しつける平面式に変更されました。同年6月には,規則の改正によって無色透明のインクを採用し,指を汚さない方法がとられるようになりました。
さらに5年ごとの確認申請についても見直しが行われ,87年9月の法改正で指紋押捺は原則として最初の1回だけとなりました。
そして92年6月の法改正では,前年に行われた日韓協定見直しを受けて,「永住者」については指紋押捺制度を廃止し,それに代わるものとして「署名」と「家族事項」の登録が新設され,外国人登録証明書もキャッシュカードと同じ大きさになっています。
Last Updated on 1995/12/16