人種差別撤廃条約(抜粋)


第一条(人種差別の定義)

  1.  この条約において,「人種差別」とは,政治的,経済的,社会的,文化的又はその他のすべての公的生活分野における人権及び基本的自由の平等な立場における承認,享有又は行使を無効にし又は損なう目的又は効果を有する人種,皮膚の色,門地又は民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる区別,除外,制約又は優先をいう。
  2.  この条約は,この条約の当事国がその国民と国民でない者との間に設ける区別,除外,制限又は優先について適用しない。
  3.  この条約のいかなる規定も,国籍,市民権又は帰化に関する当事国の法規にいかなる影響も及ぼすものと解してはならない。但し,そのような法規が,いかなる特定の国籍に対しても差別していないものとする。
  4.  人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するために,必要な保護を求めている特定の人種又は種族的集団もしくは個人の十分な進歩を確保することを唯一の目的としてとられる特別な措置は,人種的差別とは看做さない。そのような措置は,その結果,異なる人種的集団に別個の権利を維持させることにならないものとし,その目的が達成された後は継続させてはならない。
第二条(当事国の差別撤廃義務)
  1.  当事国は,人種差別を非難し,また,あらゆる形態の人種差別を撤廃し,及び,すべての人種間の理解を促進する政策を,あらゆる適切な手段により遅滞なく遂行することを約束する。
    このため,
    1.  各当事国は,個人,個人の集団又は公益団体に対する人種差別の行為又は慣行に従事しないこと,並びに,国及び地方のすべての公権力と公的公益団体が,この義務に従って行動することを確保することを約束する。
    2.  各当事国はいかなる個人又は団体による人種差別も後援し,弁護し,又は支持しないことを約束する。
    3.  各当事国は,政府,国及び地方の政策を再検討し,いかなる場所を問わず,人種差別を創出し又は永続化する効果を有するいかなる法律及び規則をも,改正し,廃止し又は無効にするため,実効的な措置をとる。
    4.  各当事国は,事情により必要なときは立法を含む,あらゆる適切な手段により,いかなる個人,集団又は団体による人種差別をも,禁止し,終わらせる。
    5.  各当事国は,適切なときは,人種融合を目的とする多人種間の団体及び人種間の障壁を除去するための他の手段を奨励すること,並びに人種的分断を強化するいかなる動きも抑止することを約束する。
  2.  当事国は,状況の求めるところに従い,当事国に属する特定の人種的集団又は個人が,人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを保障するために,社会的,経済的,文化的及びその他の分野において,その集団又は個人の十分な発展及び保護を確保する特別かつ具体的な措置をとる。但し,これらの措置は,その結果,目的が達成された後,いかなる場合にも,異なる人種的集団に対し不平等な又は別個の権利を維持させることにならないものとする。
第三条(アパルトヘイトの禁止)
     【省略】
第四条(人種的優越主義に基づく差別及び扇動の禁止)
     【省略】
第五条(法の下の平等・権利享有の無差別)
    当事国は,第二条に定める基本的義務に従い,あらゆる形態の人種的差別を禁止し撤廃すること,並びに,人種,皮膚の色,民族的又は種族的出身による差別なく,特に次の諸権利の享有において,すべての者の法の下における平等の権利を保障することを約束する。
    1.  法廷その他すべての司法機関における平等な取り扱いを受ける権利
    2.  公務員又は個人,集団もしくは公益団体のいずれかによって加えられるかを問わず,暴力行為又は身体への危害に対する身体の安全並びに国家による保護を受ける権利
    3.  政治的権利,特に,普通かつ平等の選挙に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し,政府並びにすべての段階における公務の処理に参加し,公務に平等につく権利
    4.  他の市民的権利,特に,
      1.  国境内における移動及び居住の自由に対する権利
      2.  自国を含むいずれの国をも立ち去り,及び自国に帰る権利
      3.  国籍に対する権利
      4.  婚姻及び配偶者の選択に対する権利
      5.  単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利
      6.  相続する権利
      7.  思想・良心及び宗教の自由に対する権利
      8.  言論及び表現の自由に対する権利
      9.  平和的集会及び結社の自由に対する権利
    5.  経済的,社会的及び文化的権利,特に,
      1.  労働,職業の自由な選択,公正かつ有利な労働条件,失業に対する保護,同一の労働に対する同一の賃金及び公正かつ有利な報酬に対する権利
      2.  労働組合を結成し加入する権利
      3.  住宅に対する権利
      4.  公衆衛生,医療,社会保障及び社会奉仕に対する権利
      5.  教育及び訓練を受ける権利
      6.  文化的活動に平等に参加する権利
    6.  交通運輸機関,ホテル,飲食店,喫茶店,劇場,公園など,一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又は役務を利用する権利
第六条(人種差別に対する救済)
     【省略】
第七条(教育文化等の分野における差別撤廃精神の普及)
     当事国は,人種差別に導く偏見と闘い,諸国間及び人種的又は種族的集団の間における理解,寛容及び友好関係を促進し,並びに国際連合憲章の目的と原則,世界人権宣言,あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際連合宣言及びこの条約を普及させるため,特に,教授,教育,文化及び情報の分野において迅速かつ有効的な措置をとることを約束する。