13.国際結婚について

 結婚については、日本人との結婚−国際結婚が増えている事実もありますが、在日韓国・朝鮮人であるために差別的な内容を含んだ多くの問題があります。また、相手が、「日本人」であっても、民族は同じ日本語の韓国・朝鮮人である場合もかなりあるといわれます。また、帰化して、「日本人」になっても結婚式での親族の在日韓国・朝鮮人が民族衣装で式に出席し、日本人相手側にそのことがわかり問題になったことなどの例などもあります。このようなことから考えますと、本来、両民族を結ぶ架け橋となる国際結婚にもまださまざまな問題があることがわかります。

 以上のことから私たちは、国際結婚により両親のどちらかが韓国・朝鮮人であるという日本国籍の子ども、または、韓国・朝鮮籍の子どもと出会うことがあります。このとき、親には、民族的自覚も当然あり、単に日本人の子ども・保護者として接することはできません。また、子ども自身が、韓国・朝鮮人の親を持つということで差別の対象となることもあります。

 このことをよくふまえて、二つの民族を持つ子どもに私たちは両方の民族を誇りに思う日本観・朝鮮観を育てることが大切になってきます。
 

国際結婚による児童・生徒と保護者の国籍

例 (1) 韓国・朝鮮籍 

日本籍

父 

法律婚−子 まず自動的に日本籍が取得される → 22歳選択

例 (2) 日本籍 

韓国・朝鮮籍

父 

法律婚−子 まず自動的に日本籍が取得される → 22歳選択

例 (3) 韓国・朝鮮籍 

日本籍

父 

事実婚−子 日本籍のみ(父の認知により韓国・朝鮮籍取得可能)

例 (4) 日本籍 

韓国・朝鮮籍

父 

事実婚−子 韓国・朝鮮籍のみ(準正により日本国籍取得可能)

  ※準正とは、「認知と婚姻との二つの条件を満たすこと」を指します。
 

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