先月11日のエントリーで取り上げた高崎経済大学の事件ですが、解雇された準教授は市に不服申し立てをしたそうな(群馬新聞)。まぁ、当然でしょうね。まずは公平委員会での不利益処分審査。
地元の群馬新聞によると、元准教授と代理人は記者会見で「処分は、憲法で大学教員の権利を保障した『教授の自由』に違反すると主張した」とのこと。これも申し立ての戦略として当然だと思います。
高崎経済大で処分を決定した先生方も想定済みの反論でしょうから、口頭審理が公開で開催されれば興味深い議論になるかもしれません。処分が変わらなければ法廷闘争になるでしょうから、遅かれ早かれ口頭審理は実施されるはずです。
はたして、このケースが「教授の自由」を逸脱するものだったのかどうか。Faculty Developmentの要請と「教授の自由」は矛盾する場合があり、相互に一定の制約を受けざるをえません。公平委員会や法廷は、具体的にどのような線引きをするのか。
野次馬としては、瑣末な手続き論ではなく、大局から議論をぶつけ合うような展開になることを期待しています。

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