授業回数は15回

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 先日、ある学生からジョークめかしてこういわれました。

 「ウチの学科でなにかキビシくなったり学生の負担が増えるようなときって、だいたい先生のせいだってみんなウワサしてますよ。」

 うーん、否定しづらいところです。

 「盗用の禁止とか...」

 (プレッシャーにはなるだろうね。でも当然のルールなんだし、むしろちゃんと教育してもらったほうがいいやろ?)

 「卒論調査のルールとか...」

 (ちょっとキビシイかなとも思うけど、人を対象に研究をやる以上はしょうがないやん?)

 「小テストとか宿題が増えたのとか...」

 (教員の負担も増えたけどな。その分、学力は向上してるし、卒業したらきっと感謝するよ。在学中はともかく(笑)

 「出欠をとるようになったのとか...」

 (いや、君みたいな優秀な学生にとってはうっとおしいだろうけど、これは喜んでる学生のほうが圧倒的に多いぞ。評価ポイントが増えるから安心だって。)

 「15回授業とか...」

 (ちょっとまて! 15回授業はおれのせいじゃないぞ!)

 ************

 高等教育の単位制については、文部科学省令「大学設置基準」にルールが定められています。

第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。(以下、略)
 ちょっと分かりにくいですが、授業を15回やって、その倍の時間を使うような予習と復習をこなしたら2単位とします、という意味です。(参考:Wikipedia「学年制と単位制」)

 ただ、「定期試験は授業1回分とカウントするのか?」「暦や学校行事の都合でどうしても14回しか授業回数を確保できない場合はどうするのか?」といった問題に画一的なルールを適用するのは無理があります。

 文部科学省としては、「最低13回の授業」がボーダーラインで、あとは大学の判断にある程度まかせるというスタンスです。だから、授業期間外に定期試験期間を設けてある大学の中には、定期試験を授業1回分とカウントして、実質的な授業回数は12回しか確保していないところもあります。

 ところが、保育士、管理栄養士、介護福祉士などの資格をにぎっている厚生労働省の立場はちがっていて、「ちゃんと90分授業を15回やらないとアウト」というのです。しかも、定期試験を授業1回分とカウントするためには、「60分間の試験+30分間の事後説明」のように、あくまで授業の中で試験を実施したというかたちにしないとダメというのですね。文部科学省とは違って、学校現場の苦労には配慮してくれないわけです。

 厚生労働省所管の資格にかかわる学科だけ授業回数が多いといろいろと不都合が生じますので、近年は全学的に15回の授業を実施する大学が増えています。

 ただ、授業15回+定期試験を確保するのは至難の業なんですよね。入学式を早めたり、祝日をつぶして授業を開講したり、創立記念日をゴールデンウィーク中に移動したり、ずいぶん苦しい操作をしないといけません。厚生労働省にはもう少し柔軟な対応をお願いしたいところです。

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このページは、mskimが2007年6月15日 09:24に書いたブログ記事です。

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