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まぁ、さしあたってそれはどうでもよくて、今回のテーマは表の16と52です。すなわち、ブログやツイッター、SNSの執筆は大学教員の「業務」(所属組織からの報酬を対価とする労働)なのかどうか。あるいは、それに対して、大学当局に編集責任、監督責任があるのかどうか。
一般の企業においては、たとえ職員のブログが営業上のメリットをもたらしたり、企業イメージを向上させる広報上のメリットが生じている場合でも、業務命令がないかぎり、ブログの執筆は「業務」扱いにはならないでしょう。むしろ、就業時間内に執筆していれば、就業規則によっては職務専念義務違反に問われますし、会社の資産(PCやネットワーク)を不当に流用したということで横領扱いされることすらあります。ブログだけでなく、表の48〜53の「社会活動」は、いずれも企業では就業規則によって禁じられていることが多いです。職務専念義務を脅かす活動であると考えられているためでしょう。
ところが、大学教員の場合、これらの「社会活動」が教員評価の査定項目に挙げられていますし、第三者機関による認証評価でも審査項目に数えられています。いずれも、禁止されるどころか、教員の業績として評価され、積極的な活動を奨励されています。
では、所属組織を明らかにしたうえで、ブログを執筆するという行為は、所属組織における「業務」といえるのか?
例えば、表の16の用途であれば「業務」としての色彩が強く、52(を含めた「社会活動」全般)は「業務」ではない、という考え方があるかもしれませんね。なぜなら、「社会活動」は研究者の倫理的責務として行うものであって、教員の仕事としてやるものではないというのが一般的な見解だと思われるためです。また、「社会活動」が教員評価の査定項目に含まれているのも、教員としての職務を遂行する能力をあらわす指標のひとつだからであって、「業務」の一部だからというわけではないでしょう。「社会活動」をいっさいやらなかったからといって、評価が下がるわけではないのはそのためです。
ただ、実際にはそうキレイに線引きできるわけではありません。なぜなら、52の用途で運用されているブログであっても、実名で運用されていたり、学生たちにURLが周知されている場合、16の機能を併せ持ちますし、16の用途で運用されていても、そこに書かれる記事は、学者として、知識人としての見識の披露であったりします。
つまり、大学教員のブログは、「たとえ私的な見解を綴ったものだとしても、大学の業務の一環」とみなすこともありうるし、逆に、学者であれば所属組織から依頼を受けて「私的な言論」をブログに書くことだってあるわけです。
とはいえ、一般の社会通念からいえば、会社の業務で私的な言論を公表するというのは考えにくいかもしれません。会社の業務であれば、すべては会社を代表しての言動ということになりますからね。そのため、部下は上司の監督に服さなければなりません。部下のミスは、監督責任をもつ上司が謝ってオトシマエをつけるということも慣習的に行われています。
でも、大学と一般の企業では、ずいぶん話が違います。
授業を例に取りましょう。上の表でいえば、13〜25が授業に関連する業務です。このうち不可欠な業務だとされているのは、17、18、20、22、23の5つだけで、残りの8つは教員の裁量に任されています。13〜25を全部やっても給料は増えないし、最低限の5つしかやらなくても責められません。
極端に言い換えると、賃金が支払われる業務(17、18、20、22、23)だけでなく、賃金不払業務(それ以外の8つ)を教員に自発的に負わせることで大学の授業は成り立っている、ということです。
賃金不払業務については、さすがに業務命令で強制的に従事させるわけにはいきません。教員が自ら、個性と熱意と創意工夫の発露として従事するものでなければならない。教員のプライベートな努力(≒裁量)によって、学生たちは反射的に知的メリットを享受するという構図です。そこに、「業務」でありながら、「私的」な要素が入り込む余地が生まれます。
授業だけでなく、大学教員の業務には公私混同が幅広く観察されます。クラスミーティングのために教員がポケットマネーを支出するとか、クラブ活動の顧問として学校行事のためにマイカーを走らせるというのはよくある話です。逆に、就業時間中に、業務かどうか明白でない社会活動を行ったりもします。そしてそれが業績の一部とされたりします。
公私(業務かどうか)の区別を明確にしようとすれば、確実にパフォーマンスの低下を招きます。それくらい、大学では、教員の私的な要素が重要な働きをします。教員はプライベートなお金と時間と労力を遣って教育や研究に携わり、その成果を還元するために社会活動を行っているわけです。
そろそろ、上の質問に答える準備が整ったと思います。
大学教員が所属組織を明らかにして執筆した文章であっても、大学当局に編集責任、監督責任があるとはかぎりません。そもそも、大学にとって広義の「業務」とみなしうる言動であっても、それは教員のプライベートな知的活動から大学が反射的に利益を得ているだけ、という側面があるくらいなのですから。
P.S.
ただし、前表の17、18、20、22、23であれば、大学の権威筋が監督権限を行使できます。つまり、教員が授業中に問題発言をして、学生から大規模なクレームが寄せられたような場合であれば、改善を指導したり、場合によっては何らかの懲戒の対象とすることができます。
