撤回すべきこととしないこと
記事番号:3423 (1998年02月23日 19時12分19秒)
投稿者:周平 (属性:日本人)
メールアドレス:i-hirata@khc.kansai-gaidai-u.ac.jp
[話題別一覧|時系列一覧|最新50投稿|最新20+関連]
この記事は[お願いあらため【警告】]へのコメントです。
この記事には[周平さんに疑問。 (米津 篤八)]というコメントが投稿されています。
内容
金さん おはようございます。
貴方の「警告」については私としては以下の様に考えます。
1戸塚氏に対する形容
これについては、私も筆がすべりました。彼が書いていること、特にその内
容と現在の地位についての関係について確証はありませんので、これにつ
いては戸塚氏に謝罪し、また他の皆さんにも無用の先入見を与えたことに
ついておわびし撤回します。
2韓国の学界に対する「印象」
先ず私は韓国の学者が果たして自分が正しいと信じた時に「韓国保護条
約は法的に有効であった」と言える環境にあるかどうか、ということに疑問を
抱いております。殊にかの地の学者はむしろ昔風の儒者の伝統を引き、政
界との関係が強い(政界との交流が頻繁)であるということ、それゆえ果たし
てこういった政治的問題に関連して学問的誠実さを貫徹できるのか、という
ことについてかねてから疑問を抱いていました。これがもっと極端になれば
北朝鮮の「学界」となり、あそこに「学者」がいない、ということは皆さんも同意
されると思います(かつての東欧などもそうでしたから、東ドイツが崩壊した
時は哲学、経済の大学教授は皆くびになりました)。
特に前、元二人の大統領を「法の遡及適用」で捕まえるという一応近代的
な法治国家であるはずの国家としては信じられないようなことをしながら、そ
れについてかの地の法学者達が抗議したのかどうかわからない状況にある
のには驚きました。少なくともそういった意味でかの地の法学者の国際法に
ついての議論について、法学に素人のものとしては信頼できないという印象
を持っています。
その上で翻訳されている幾つかの論文−多分あちらで代表的な論文だか
ら翻訳されているかと思いますが−を見たり、あるいは半月城氏が紹介した
(amlあたりを通して専門家に聞いたようですが)議論やかの地で出された
本に対する書評を見る限り、日本の学界の通説を論駁する論は見当たりま
せんでした。それどころか、李さんへの応答の中に書いたような素人にも分
かるような明らかな誤りがあったりしました。さらにこういった日本の学界の
「合法的だった」という通説に対して、かの地の学者がどう反応したかについ
て海野氏は以下のように書いています。
「だがこのような見解は韓国人には受け入れられないようである。姜萬吉
高麗大学教授は、安江良介氏との対談(『世界』1996年1月号)で拙著
(岩波新書の『韓国併合』ここでは、海野氏は合法的だったが正当ではな
いという「合法不当論」を主張している−引用者)を『読んでみたら、条約
は国際的に合法だった、でも植民地支配は悪かった、と書いている。で
も、歴史学がなぜ不当だと思う植民地支配の出発点になった条約の適法
性を論証するのか』と述べている。姜萬吉教授は、合法すなわち正当化
とみているのではないか、適法性の論証すなわち正当化行為とみている
のではないか、と思えてならない」(海野福寿「『韓国併合条約』無効論を
めぐって」『季刊 戦争責任研究』第12号[1996年夏季号]p.29)
しかし合法性が必ずしも正義でないなどということは、専門では無く教養
の法学の講義の一番最初に論じることではありませんか?正直言ってこう
いった思考法を「学者」がしているということを読んで目を疑いました。他の
分野はともかくどうも韓国の学者は近代の日韓関係となるとおかしくなるの
でしょうか。そしてこういった根拠から「学者ではなく運動家」という印象を
抱きました。
3半月城氏に対する批判について
私は半月城氏に対する批判については、誹謗中傷では無く正当な根
拠に基づいたものであると確信しており、これを撤回するつもりはありま
せん。しかも彼の「半月城通信」の悪質なのは、あれを学習会の資料等
にして現実の政治運動(慰安婦問題等)に影響を与えているらしい、と
いうことです。そして半月城氏自身がこちらのボードを読んでいるのか
どうかは分かりませんが、一応こちらのボードと「リンク」以上の関係があ
るらしいこと、さらに、そういった形で「半月城通信」に影響を受けておら
れる方も読んでいるらしいこと、といった所から、これまでの私の半月城
氏への批判については撤回するつもりはありません。
−−−−−−−−−−−−−−−−−
無論その結果として管理者の貴方がこれ以後の私の投稿を受け付け
られないと判断されるのであれば、私としてはそれに従うことにします。
実際こちらのボードを「所有」しているのは貴方であり、そこでの貴方の
措置を正当なものと認めることで、こういったボードが成立しているのだ
と思うからです。そういった意味で管理者である貴方の措置の正当性に
疑いは抱きません。そしてその措置を受け入れられないのであれば、発
言しなければよいだけです。インターネットにおける「自由」とは色々な
ウェブにアクセスできる自由であって、個々のウェブ内部はウェブマスタ
ーが自由に性格付けることが出来ることがその特徴でしょう。そしてそう
いった種々の特徴のウェブが存在できることにこそ、インターネットの意
義があると私は考えます。
CGIスクリプト作成・販売:コウモリ@宗教のるつぼ
(Mail
Home)