韓国の戸籍制度って、何の為にあるんですか?


記事番号:5902 (1999年03月13日 03時46分07秒)
投稿者:dai (属性:??)
 メールアドレス:daizo@usa.net

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この記事は[Re3: 日本国籍離脱推進論を整理してみたんですけれど、こういうことですか?]へのコメントです。

内容

こんにちは。御久しぶりです。お元気でしたか?(^^)

>ご指摘のとおりです。韓国の戸籍に私は記載されています。ただしそこ
>には記載ミスがあるものの「私」が記載されていることはまちがいあり
>ません。私は韓国に戸籍はあるが、生まれて現在に至るまで、韓国に国
>民登録をしていない朝鮮籍者という状態です。

なるほど、それは「戸籍」を持ってはいるが、戸籍がある役場に戸籍謄本の写しを申
請しても、受け取るには、その他の手続きが必要となるということでしょうか?韓国
には言わば、「新戸籍」と「旧戸籍」があって、本籍の住所は大韓民国に属するが、
「朝鮮籍」である場合、彼の言う戸籍は、「旧戸籍」の方に属していて、それは、「
韓国国民であることを証明するわけではない」ということですか?

また、韓国でもパスポート発行を申請する時、戸籍謄本の写しは必要と聞きます。これは
何故必要となるのでしょうか?日本人の感覚で言えば、nationalityを証明するための書類
だと私なんかは単純に理解してしまうのですが・・・。

素人ですから、よく判らない部分もあるので、間違っているかもしれません。韓国に戸籍制度
が存在していることが、日帝時代の遺産であるならば、一刻も早く廃止すべきという声が上が
って来てもおかしくない。あまり聞きません。

ところで、HANワールドで、 族譜(慶州金氏)では

>族譜というのは,もともと両班(ヤンバン=豪族ないし貴族のこと)のあいだで普及した
>ものですから,いわば家系の正統性の証のようなものでもあります。

と 族譜の紹介されてありました。例えば、韓国民法の父系血統主義や婚姻の制限にしても族譜が
定着した文化的背景が色濃く反映されている様です。それが悪いとは私は言いません。
しかし、戸籍制度と密接な関係を持つ文化がそこにあったんだなぁ・・と私は理解してしまいまし
たが、族譜と戸籍制度との関係性をどう理解したらよいのでしょうか?米津先生の様に、日帝の遺物
とは僕は言い切れないものを感じますが、どなたか判りやすく説明していただけないでしょうか?。

>>#在日韓国人と在日朝鮮人のケースは、此処ら辺から問題の性質が別れてくる
>>#のではないか?と直感的に思ったのですが、どうですか?

前回の発言について、ちょっと整理して置こうと思います。

韓国籍と日本籍のカップルの間で生まれた子供は、生まれたとほぼ同時に届けられた出生届に従っ
て、日本国民として「公証」され、韓国政府も、彼を韓国国民として「公証」すれば、二重国籍は
担保されますよね。また、当然、韓国の戸籍にも子供の名前は記載されるのでしょう。戸籍制度が
韓国にも存在する以上、ここにも記載されて初めて韓国人としての権利を担保されると思います。
そして、「国籍離脱」という手段も、日本政府は選択肢として用意している訳ですから、「同化」
や「強制」の過程までは言えない。

日本政府は、Nationalityの公証制度に従って、日本国籍をこの子供に付与し、
韓国政府は、Nationalityの公証制度に従って、韓国国籍をこの子供に付与する。
ダブルカウントとはそういう意味ではないのですか?日本政府が子供の韓国国籍を公証するわけで
はない。
日本国籍を離脱したとしても、韓国国籍である以上、無国籍に陥ることはない。
だとすれば、韓国籍と朝鮮籍との間では、生じて来る問題も異なってくると思います。
私の主旨はそういうことだとご理解下さい。

李さんの「日本国籍離脱推進論」ですが、私の関心はあくまでも、

(1)法と法の狭間で生じるバグ(欠陥)の側面。外国人登録制度は、李氏の様なケースを
全く想定していなかった。それは、法定代理人としての李氏が、元妻(日本国籍)と同居している
子の国籍離脱を行政は認めながら、外国人登録には、「待った」を掛けた。そもそもの発端は、
「李氏が子供と同居していない」という理由が問題だったはず。外登法の問題もあるかもしれない。
---->難民認定問題など、これからの日本社会のあるべき姿として、考えてみる価値はあるだろう。

という点です。
李さん自身が、「国籍離脱」という目標を達成された。しかし、李さんは外国人登録という新たな
問題を抱えてしまった。離脱した子供は、法の狭間で、無国籍の状態に陥ってしまった。日本国籍離
脱推進論など未だ完成していないと思うのですが。


>そもそも日本における戸籍制度とは、約130年ほどまえに日本国を建
>国する際、それまで存在していなかった日本国民を作りあげるために権
>力者たちがつくりあげた制度です。そしてすべての国民を天皇の手下と
>して、カウントするための強制的名簿だったのです。

1871(明治4)の戸籍法布告、1872(明治5)戸籍法施行(壬申戸籍)の事を示唆されて
のことだと思います。そして、日本とは、明治維新以降の近代国家としての「日本」のことなんで
しょうね。李さんに言われせれば、すべてはここから始まるのでしょう。

しかし、上記の「天皇制」に言及する李さんの主張ですが、行政は「国籍離脱」を認めました。
今、この問題で天皇制を述べるだけの意味があるのでしょうか?
「天皇制」が問題であろうとなかろうと、(1)の問題を解決する為に、天皇制を論じて解決
できるとはあまり思えません。ごめんなさい(^^)
この点は、明確に距離を保ちます。あくまで、「国籍離脱」した結果と、制度のバグに関心が
あるのです。

では。


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